補償内容とご契約例
補償内容
最大4プランまで組み合わせてご契約いただけます
両立支援保険金(所得補償保険金)を基本補償とし、①〜③の3つのオプションを組み合わせてご契約いただけます。
また、①がん診断保険金と②先進医療保険金を組み合わせる場合、【基本補償】両立支援保険金(所得補償保険金)を外してご契約いただくことも可能です。
正社員と正社員以外、役員とその他従業員などの客観的な基準により、1保険証券で最大4プランまで設定できます。
基本補償
(所得補償保険金)
「就業に制限がある日数」を対象として、ご契約時に設定いただいた保険金日額を最大1,000日分をお受け取り
※支払対象外日数30日
Ⓐ終日就業障害状態
年収の365分の1の60%以内で1日あたり1,000円~20,000円の間で設定
Ⓑ一部就業障害状態
終日就業障害状態の2分の1
オプション
ご加入後に初めて「がん」と診断確定された時に一時金をお受け取り
悪性新生物
100万円までの範囲で設定
上皮内新生物
*悪性新生物の補償金額の10分の1
※悪性新生物、上皮内新生物それぞれにつき、初年度契約から1被保険者あたり通算して1回を限度
がん治療を目的として健康保険対象外の先進医療を受けた場合に、技術費用相当額を何度でもお受け取り
例:重粒子線治療約309万円、陽子線治療約276万円
300万円または500万円のいずれかを設定
(就業障害継続一時金)
両立支援保険金(所得補償保険金)のお受け取りが1,000日に達した場合、さらに1,000日分を一時金でお受け取り
両立支援保険金(所得補償保険金)補償金額の1,000日分
※1,000日目の就業障害状態によってⒶ全額またはⒷ2分の1となります。
就業障害に関するご説明
「就業に制限がある状態」の判断は、医師の診断によります。「両立支援保険金(所得補償保険金)」および「両立支援継続一時金(就業障害継続一時金)」のお受け取りは、以下の就業障害の状態に応じて補償金額が異なります。
全くお仕事ができない状態 終日就業障害状態
入院や自宅療養など、がん治療に伴い、終日お仕事ができない状態
お仕事はできるが一部制限を受けている状態 一部就業障害状態
お仕事はできるが、がん治療の影響により、勤務時間の短縮や業務内 容の制限など、お仕事に一部制限が発生している状態
ご契約例
ご契約例①
男性40名・女性10名、平均年齢46歳、計50名、団体割引5%、両立支援割引5%
両立支援保険金(所得補償保険金)の支払対象外日数:30日
補償の対象となる役職員
初年度契約の保険始期日から過去1年間にがんと診断確定されたり、がんの治療が行われていない方
ご契約例②
男性90名・女性210名、平均年齢43歳、計300名、団体割引10%、両立支援割引5%
両立支援保険金(所得補償保険金)の支払対象外日数:30日
補償の対象となる役職員
初年度契約の保険始期日から過去1年間にがんと診断確定されたり、がんの治療が行われていない方
「健康経営優良法⼈認定制度(経済産業省)」に認定されている企業、または「がん対策推進 企業アクション(厚⽣労働省)」
パートナー企業は「両立支援割引」が適用されます。詳しくはこちらをご確認ください。