がん治療も仕事も。 両立支援保険

会社による簡単な一括告知で全従業員の「がん治療」に備えられる福利厚生に適した保険です。

  • 大切な従業員の離職防止

    がんにかかっても安心して働き続けられる環境を整えることは、離職の防止のみならず、従業員のモチベーションアップにも繋がります。

  • 企業のイメージアップ

    福利厚生としてがん対策を充実させることは、その社会的意義からも、企業イメージのアップに繋がり、優秀な人材の獲得にも寄与します。

  • 健康経営の実現

    健康重視の風土を醸成することで、従業員が自身の健康を考えるきっかけを増やし、病気の早期発見・早期治療に繋げることができます。

企業が従業員の「がん治療と仕事の両立」を支援する意義と導入効果

改正がん対策基本法の成⽴(2016年12月)により、「がん治療と仕事の両⽴」⽀援が企業に求められるようになりました。
「がん治療と仕事の両⽴」を⽀援する環境を整備することで、従業員のパフォーマンスが向上し、結果的に収益の拡⼤に繋げることができます。

がん治療と仕事の両立の現状

医療技術の進歩により、がん生存率は上昇し、入院よりも通院での治療が主流になってきました。
働きながらがん治療を受けられるメリットがある反面、治療に伴う体力低下や副作用の影響により時短勤務やなど就業の制限が避けられない現実もあります。

がんの入院・外来患者数の推移 通院治療が主流に

仕事を持ちながらがんで通院している患者数 男女合計44.8万人

がん治療時と経済的な課題

がん治療と仕事を両立するために感じている課題のトップは、経済的な内容となっています。
実際、がん罹患後に がん患者ご自身の収入が減った割合は全体の49.4%(注)にのぼります。

(注)東京都福祉保健局「がん患者の就労等に関する実態調査」がん罹患後の収入の状況(患者本人)(平成31年3月)

がん治療と仕事の両立における課題 トップは経済的な課題

がん罹患による収入減少の要因

「がん治療と仕事の両立支援保険」
がんに罹患された従業員の経済的課題の解消をサポートします

「がん治療と仕事の両立支援保険」は、従業員の皆さまががん治療と仕事を両立していただけるよう、がん治療の開始から復職まで、入院・自宅療養中や復帰後の時短勤務、残業制限などの就労に支障がある期間における「両立支援費用*」をサポートする保険です。

「両立支援費用」とは主に、以下のような費用例を想定しています。
収入の補填・入院時の差額ベッド代・通院交通費・ウィッグ購入費用・ヘルパー依頼費用・子供を預ける費用・セカンドオピニオン依頼費用 等

がん罹患による収入減少の要因

がん罹患による収入減少の要因

がん罹患による収入減少の要因

「がん治療と仕事の両立支援保険」の特長

「がん治療と仕事の両立支援保険」は、企業等の法人が契約者(保険料負担者)となり、従業員の皆さま全員を補償の対象者(被保険者)として一括してご契約いただく保険です。
がん治療と仕事の両立を支援する福利厚生制度として、多数の企業に導入されています。

  1. 1 治療終了後1年を経過していれば補償の対象に

    一般的ながん保険と異なり、所定の条件を満たせばがんの罹患経験者も補償の対象に含めることができます。

  2. 2 両立支援保険金(所得補償保険金)は、安心の最長1,000日補償

    就業に制限がある状態(注1)であれば、入院の有無を問わず、就業制限がなくなるまでの期間(最長1,000日分)の補償を受けることができます。保険金お受け取りが1,000日に達しない段階で就業制限がなくなった場合、その後180日を経過すると補償日数は再び1,000日に復元しますので、万一の再発・転移の時にも万全です。

  3. 3 契約者である会社による告知書のみ、ご質問も1項目のみ

    会社一括告知の採用により、個々の従業員から告知を取り付ける必要はありません。また、ご契約にあたり、従業員の氏名・収入等の情報提供は不要(名簿の提供不要)で、かつ保険期間中に中途入社された方も対象範囲に該当する方はご通知なしで入社時から補償の対象となります。

  4. 4 保険期間の初日からすぐに補償が開始

    「がん保険」固有の「待ち期間(90日間)」の設定がなく、保険期間の初日から補償が開始されます。

    ※両立支援保険金(所得補償保険金)については、別途支払対象外日数30日が設定されます。

  5. 5 保険金のお支払いは両立支援コーディネーターが担当

    保険金支払い担当者は全員両立支援コーディネーター(注2)基礎研修を修了しています(2022年9月現在)。

    ※保険支払い担当者は、直接的に両立支援業務を行うものではありません。

  • (注1)「就業に制限がある状態」の判断は、医師の診断によります。一般的な「就業不能保険」で対象とする「入院や自宅療養などで仕事ができない期間」のみならず「復職後の時短勤務や残業制限がある期間」も対象となります。
  • (注2)両立支援コーディネーターとは、治療と仕事の両立に向けて、支援対象者、主治医、会社・産業医などのコミュニケーションが円滑に行われるよう支援するものとされています。
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